法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正
※参考 ⇒ 法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集-H30.3.29版
法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について
〔平成30年3月29日付法務省民二第166号〕
法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について法定相続情報証明制度は,平成29年5月29日に施行された不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)により創設され,その事務については,平成29年4月17日付け法務省民二第292号当職通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」(以下「施行通達」という。)により取り扱うこととされているところです。
本制度の趣旨は,施行通達においても示しているとおり,相続人の相続手続における手続的な負担軽減と本制度を利用する相続人に相続登記の直接的な促しの契機を創出することにより,今後生じる相続に係る相続登記について,これが未了のまま放置されることを抑止し,相続登記を促進することです。この趣旨に鑑み,平成29年6月9日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」では,相続登記の更なる促進のため,「法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大する」ことが明記されました。
今般,この利用範囲の拡大を実現するため,法定相続情報一覧図の記載内容を充実化等することとし,下記のとおり施行通達を改正して,本年4月1日から実施することとしましたので,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
記
1 記の第2の2(13)の次に次の一文を加える。
また,規則第37条の3の規定により,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えて一覧図の写しが提供された場合であって,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されているときは,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えない。
2 記の第2の3(3)ウを次のように改める。
被相続人との続柄の表記については,戸籍に記載される続柄を記載することとする。
したがって,被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」,子であれば「長男」,「長女」,「養子」などとする。ただし,続柄の記載は,飽くまで被相続人との続柄である必要があることから,戸籍に記載される続柄では表記することができない場合,例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし,代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
なお,申出人の任意により,被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり,同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。
3 記の第2の3(3)に次の一文を加える。
コ 相続手続での利便性を高める観点から,被相続人の最後の住所に並べて,最後の本籍も記載することを推奨する。なお,後記5(2)のとおり,被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに留意する。
4 別記第1号様式を別紙1のように改める。
5 別記第2号様式を別紙2のように改める。
2018033001_Part1
2018033001_Part2
参考 ⇒ 法定相続情報証明制度に関するQ&A
※参考 ⇒ 法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集-H30.3.29版