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登記名義人の氏名が、「斎」と記載されている場合、「斉」を正字として登記申請をするときは、登記名義人表示更正を要する

2019/08/13

【登記研究】507号

登記名義人の表示更正登記の要否

要旨 登記名義人の氏名が、「斎」と記載されている場合において「斉」を正字として登記の申請をするときは、登記名義人の表示の更正を要する。

問  登研401号質疑応答〔5904〕によりますと登記名義人の氏名中に「斎」と記載されており、登記申請書の添付書類には「斉」と記載されているときは、本来同一の字ではないとして、登記名義人の表示更正の登記を要するものとされていますが、例えば、「斎藤」、「斉藤」を考えた場合、一般的には区別なく使われており、また漢和辞典等によると「斎」と「斉」は、同系の文字であるとされておりますので、同一視できるものとして更正登記の必要はないものと考えますが、いかがでしょうか。

答  登記名義人の表示更正の登記を要するものと考えます。

 

 

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