取締役会非設置会社における利益相反行為承認の株主総会議事録への捺印は、議長及び出席取締役のみであり、取締役1名の場合は、その取締役のみの捺印で足りる
会社法第356条の利益相反について
(要旨)取締役会非設置会社における利益相反行為承認の株主総会議事録への捺印は、議長及び出席取締役のみであり、取締役1名の場合は、その取締役のみの捺印で足りる。
(問題)取締役会非設置会社が、利益相反行為の承認を株主総会で得た場合の株主総会議事録の捺印は、議長及び出席取締役のみと考えますが、取締役1名の場合は、その取締役のみの捺印で足りるでしょうか。
(協議結果)貴見のとおり。
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