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オンライン化後も従来の登記済保証書は、登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができる

2018/10/23

【登記研究】 695号

登記義務者の権利に関する登記済証とする旧不動産登記法60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書の取扱い

 『要旨』 登記義務者の権利に関する登記済証とする旧不動産登記法60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書については、不動産登記法附則6条による指定がされた後に、従来の取扱い(昭和39年5月13日付け民事甲第1717号民事局長通達)が可能である。

 『質問』 平成16年法律第123号による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書については、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「新法」という。)附則6条1項の指定がされるまでの間に、同条3項の規定により読み替えて適用される新法22条の規定により登記義務者の権利に関する登記済証を提出しなければならない所有権に関する登記以外の権利に関する登記の申請をする場合において、これを提出することができないときは、その登記済証に代えて登記義務者の権利に関する登記済証として取り扱うことができるとする従来の取扱い(昭和39年5月13日付け民事甲第1717号民事局長通達)が認められている(平成17年2月25日付け法務省民二第457号民事局長通達第一の3(3))ところ、新法附則6条1項の指定がされた後に、新法22条の規定により登記識別情報を提供しなければならない所有権に関する登記以外の権利に関する登記を申請する場合において登記識別情報(新法附則7条の規定により登記識別情報とみなされる登記済証を含む。)を提出することができないときについても、新法附則7条の趣旨から、登記義務者の権利に関する登記識別情報に代えて前記の保証書を提出する取扱いが認められるものと考えますが、いかがでしょうか。

 『回答』 便宜、御意見のとおり取り扱って差し支えないと考えます。

 

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