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連件申請の前後で、同一の登記識別情報を提供する場合、登記識別情報の前件添付(提供)は可能である

2012/01/04

【実務協議】 平成 27年

登記識別情報の前件添付(提供)

 

(要旨)連件申請の前後で、同一の登記識別情報を提供する場合、登記識別情報の前件添付(提供)は可能である。

 

(問題)連件申請の前後で、同一の登記識別情報を提供する場合におきまして、登記識別情報の前件添付(提供)は可能(日本加除出版日本司法書士会連合会編Q&A不動産登記オンライン申請の実務-特例方式―243頁)と解されておりますが、一部の法務局では、前件添付(提供)の取扱いができないので、後件申請についても、別途登記識別情報の提供を求められる事例がございました。
この場合、前件添付(提供)は可能であると考えますが、いかがでしょうか。

 

(協議結果)貴見のとおり。

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