後見人が被後見人所有の不動産について登記申請する際に添付する後見人の印鑑証明書
後見人(保佐人・補助人)が被後見人所有の不動産について登記申請する際に添付する後見人の印鑑証明書
1 後見登記事項証明書上の後見人等の住所が、自宅住所のとき
➀市区町村発行の印鑑証明書+後見登記事項証明書
②裁判所書記官発行の印鑑証明書+後見登記事項証明書+日本司法書士会連合会発行する登録事項証明書
2 後見登記事項証明書上の後見人等の住所が、事務所住所のとき
➀裁判所書記官発行の印鑑証明書+後見登記事項証明書
②市区町村発行の印鑑証明書+後見登記事項証明書+日本司法書士会連合会発行する登録事項証明書
【印鑑届書式】
印鑑届(注意事項)
1.印鑑証明書の交付申請の際は、印鑑証明申請書(指定の書式はない)に印鑑届と後見登記事項証明書(3か月以内のもの、コピー可。未成年後見は除く)を添付。交付申請は不動産登記手続を行う必要な事案で必要な場面に至ってから行うこと。
2.印鑑届は、この書式以外のものを使用しないこと。作成に当たっては、本人情報及び後見人等情報は後見登記事項証明書(未成年後見は除く)の記載と一致していることを確認のこと。
3.印鑑証明書は、印鑑届の写しを作成・添付して作成されるため、印鑑は鮮明な印影になるように押印のこと。
4.後見登記未了の場合などは、裁判所に確認のこと。
不動産登記令
第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
5 第12条第1項及び第14条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
不動産登記規則
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
2 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
3 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
4 申請人が前条第3号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
5 申請人が前条第3号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)