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署名(および拇印)証明書又はサイン証明書と代理権限証書とは必ずしも合綴することを要しない

2012/01/04

【実務協議】平成 21年

外国在住の日本人の印鑑証明書と委任状について

 

(要旨)署名(および拇印)証明書又はサイン証明書と代理権限証書とは必ずしも合綴することを要しない。

 

(問題)外国在住の日本人が売主となる所有権移転登記申請書に添付する印鑑証明書に代わる署名(および拇印)証明書やサイン証明書等と、代理権限証書としての委任状は必ずしも合綴していなくても構わないとするのが、これまでの登記実務の取り扱いであったのに、最近、合綴していないものは、委任状の署名(および拇印)と署名(および拇印)証明書やサイン証明書等の署名(および拇印)の同一性の認定ができないので、添付書類として認めないとする登記所があります。実務の取り扱いが変更されたのでしょうか。

 

(協議結果)合綴されていないことをもって却下することはできないと考えますが、合綴することが原則なので、協力をお願いしたい。

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