遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、原本還付が認められているものであり、これを原本還付した上、住所証明書として使用することは差し支えない
相続登記における印鑑証明書及び住所を証する書面の援用について
相続登記(相続人2名が法定相続分と相違する持分で共有となる相続)の申 請において、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書及び相続人の住所を証す る書面として、同一の書類(印鑑証明書)の原本1通、写し2通添付して申請 したところ、「遺産分割協議書に添付されている相続人の印鑑証明書を、当該 相続登記の申請人の住所証明書として援用の上、『相続及び住所を証する書面』の原本還付は、することができない。」との先例を根拠に別途申請人の住所証 明書の提出を求められた例があるようです(『登記研究』(テイハン)512号158頁参照)。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、原本還付が認められているものであり、これを原本還付した上、住所証明書として使用することは差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。
また、そもそも遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は法定された添付書類ではなく相続登記申請における登記原因証明情報の一部として実務上添付すべき書面であるため、これを相続人の実在及び正確な住所を証する書面として添付する住所証明書として援用することについても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。
→印鑑証明書の原本1通(原本還付用)、印鑑証明書としての写し1通及び住所証明書としての写し1通(いずれも原本と相違ない旨を記載した謄本)を添付して申請がされた場合、いずれも原本還付が可能である。
(Visited 2,993 times, 1 visits today)