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外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等は、相続関係説明図を添付してもその写しが添付されない限り、原本還付することはできない(登記研究778号)

2018/05/21

【登記研究】778号

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合の添付情報

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合の添付情報

要旨 外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。

問  外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもって原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。(登記研究778号)

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