合筆前の2筆の土地の表示がされている抵当権設定契約書は合筆後の不動産に対する抵当権設定登記申請の登記原因証書にはならない
合筆前の土地の表示がなされた抵当権設定契約書の登記原因証書としての適格性
要旨 2筆の不動産について抵当権設定後、設定登記をなす前に、合筆登記がなされている場合は、合筆前の2筆の土地の表示がされている抵当権設定契約書は合筆後の不動産に対する抵当権設定登記申請の登記原因証書にはならない。
問 昭和61年5月1日AB2筆の不動産について抵当権設定契約をしましたが、昭和61年5月3日に抵当権設定登記を提出しないうちに合筆登記を完了した。右抵当権設定契約書を原因証書として使用できるでしょうか。
答 消極に解します。
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