登記原因証明情報の添付が不要な登記
登記原因証明情報の添付は必須ですか?
※登記原因証明情報 ⇒ 登記原因証明情報とは?
原則:登記原因証明情報の添付が必須
登記の申請には、登記の原因を証する情報を提供しなければならない(不動産登記令第7条)
例外:登記原因証明情報の添付が不要な場合
1.所有権保存登記(不動産登記令第7条3項1号)
例外:敷地権付区分建物についての転得者からの所有権保存登記(不動産登記法第74条第2項)
2.処分禁止の登記に後れる登記の抹消
・法第111条第1項の規定により民事保全法第53条第1項 の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く)に後れる登記の抹消を申請する場合(令7条3項2号) ・法第111条第2項 において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合(令7条3項3号)
・法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合 (令7条3項4号)
3.混同によって権利が消滅したことが登記記録上明らかである場合の権利の抹消登記
・混同を原因とする権利に関する登記の抹消を申請する場合には登記原因証明情報の提供は不要
・混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省略することができる
4.買戻しの期間が満了したことが登記記録から明らかな場合の期間満了を原因とする買戻特約の抹消登記
5.法律によって申請人の権利承継が生じ、通達等で認められた場合
・年金福祉事業団→年金資金運用基金
・年金資金運用基金→福祉医療機構
※登記原因証明情報の添付は不要だが、資格証明書の添付(もしくは法人等番号の提供)は必要。
参考→ 年金福祉事業団・年金資金運用基金・福祉医療機構の抵当権抹消手続き