登記事項中に西暦を用いることは、原則としてできない
登記記録の記載として西暦を用いることの可否について
(要旨)登記事項中に西暦を用いることは、原則としてできない。
(問題)元号法が昭和54年6月20日に施行された際の登記及び供託事務の取扱いについての依命通知によれば、申請書及びその添付書面中の日付の記載として西暦を用いても、登記簿(現登記記録)に日付を記入するときは、すべて元号を用いることとされている(昭和54年7月5日民三第3884号・民事局第四課長依命通知、商業登記も同様)が、信託登記の際に提出する信託目録の信託条項の記載内容の一部に西暦を用いて申請した場合において、西暦での登記の可否につき、各支局・出張所間で相違があるようである。
信託目録や将来の期限を登記する際には、西暦を用いることも有用と考えるが、登記事項を西暦で登記することは可能か。
(協議結果)
不動産登記では、認められない。信託目録も登記簿の一部なので、不可。
商業登記では、商業法令通達で登記事項として日付を入れる場合は認められないが、新株予約権や存続期間の定めの文章中に用いることは可能。
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