敷地権の表示の登記をした区分建物についてする不動産登記法第100条第2項の規定による所有権保存の登記の登録免許税の算定
敷地権の表示の登記をした区分建物についてする不動産登記法第100条第2項の規定による所有権保存の登記の登録免許税の算定
敷地権の表示の登記をした区分建物についてする不動産登記法第100条第2項の規定による所有権の保存の登記の登録免許税の算定は、土地及び建物の各課税標準額に所定の各税率を乗じて計算した額を合算した後、国税通則法第119条第1項の規定により端数処理をすべきである。
国税通則法
(国税の確定金額の端数計算等)
(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条 国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4 附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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