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国庫金納付対応ATMによる国庫金の受入れ及び領収証書の発行開始

2019/01/10

平成 3 0 年 1 2 月 1 1 日

所管各庁の主管課長       殿

法務省大臣官房会計課監査室補佐官

国庫金納付対応A T M による国庫金の受入れ及び領収証書の発行開始について

 標記について,  日本銀行業務局総務課から別添のとおり連絡がありましたので,お知らせします。

 なお,留意事項については,下記のとおりです。

1 国庫金納付対応 A T M について

 国庫金納付対応A T M (以下「新端末」という。)は, 三菱U F J 銀行及び三井住友銀行の 2 行に設置が進められている端末で, 税公金等の受入書類を新端末に挿入すると, スキャナで受入書類の記載内容を読み取り, A T M 機能による現金,キャッシュカードでの支払いまでを納付者自身の操作により行うことが可能となるものであり, 平成 3 1 年 1 月 7 日から運用が開始される。

2 代用領収証書について

(1)新端末では,受入書類に付属している領収証書片に領収印を押なつしたものに代わり,次の事項を印字した書面を領収証書(以下「代用領収証書」  という。)として発行することとなる。

 ①領収証書であることを表示する文字

 ②税公金等の納付である旨,取引店名,領収年月日,領収金額等の取引 内容

 ③取引店の出納印

 ④受入書類のスキャニング画像

(2)代用領収証書を発行した場合,原則として,受入書類に付属している領収証書片に領収印を押なつしたものは発行できない。
 代用領収証書を発行しない場合は,従来どおり,銀行の窓口担当者が受 入書類確認後,領収証書片に出納印を押印し,納付者に手交することになる。

3 その他

 本取扱いは,納付者側の利便性向上のために行われるものであって,代用領収証書が発行される場合でも,領収済通知書に銀行が出納印を押印し   国に送付する取扱いに変更はない

 


業第 8 2 3 号

平 成 3 0 年 1 2 月 3 日

法務省大臣官房会計課御中

日 本銀行業務局総務課

国庫金納付対応 A T Mによる国庫金の受入れおよび領収証書の発行開始について

 国庫金取引につきましては、平素より格別のご裔配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、弊行の代理店および歳入代理店のうち一部の店舗において、納付者等の利便性向上および窓口事務の効率化の親点から、当該店舗に設置された国庫金納付対応A TM     (挿入された受入書類の記載内容を読取り取扱可否判定を行ったうえ、国庫金の納付として現金を領収し、領収証費を発行する機能を備えた自動現金預け払い機をいいます。以下同じです。)により国庫金の受入れおよび領収証書の発行を行うことを検討しておりましたが、この度、関係機閲の準備が整ったことから、平成3 1 年 1 月 7 日から本取扱いを開始することとなりましたので、ご連絡いたします。

 国庫金納付対応A T Mでは、歳入代理店窓口で受人可能な歳入金および国税収納金整理資金について、受入書類に付属している領収証書片に領収印を押なつしたものに代わり、①領収証書であることを表示する文字、②税公金等の納付である旨、取引店名、領収年月日、領収金額等の取引内容、③取引店の出納印、④受入書類のスキャニング画像を印字した書面を領収証書(以下「代用領 収証書」といいます。)として発行することとなります。 なお、代用領収証書を発行した場合であっても、官庁に送付する領収済通知書には変更ありません。

 つきましては、必要に応じ、貴省傘下の歳入金等取扱庁に対し、代用領収証書の発行が開始される旨をご周知いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。納付者等への周知は、金融機関において行いますので、念のため申し添えます。


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