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低未利用土地権利設定等促進計画に基づく所有権移転等の登記に係る登録免許税の軽減に係る証明書の様式

2018/08/12

【通知】平成 30年 7月31日 (民二) 295号

租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について〔平成 30 年 7 月 31 日民二第 295 号通知〕

低未利用土地権利設定等促進計画に基づく所有権の移転等の登記に係る登録免許税の税率は,公告があった日以降1年以内に市町村長の証明書を添付して登記を受ける場合には,所有権の移転の登記は1000分の10,地上権又は賃借権の設定又は移転の登記は1000分の5とされた。(改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第83条の2,改正後の租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第31条の4の2)。

証明書の様式

 
参考法令条文租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式 について

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