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スケルトン・インフィル分譲住宅の表示登記の取扱い

2015/08/05

[通知]平成 14年 10月18日 (民二) 2474号

スケルトン・インフィル分譲住宅等に係る登記上の取扱い

柱・梁、床等の建物骨格・構造部分(スケルトン)と住戸内部の内装、間仕切り等の設備部分(インフィル)を区分して設計、建築されるスケルトン・インフィル分譲住宅の表示登記の取扱い。

  インフィルが完成している住戸については、従来の種類の基準に従って「居宅」とする。

  インフィルが未完成の住戸であっても、建物自体の構造、他の住戸部分等の現況及び添付書面等によりスケルトン状態の住戸であることが証されているものについては「居宅(未内装)」とする。

  建物の種類が、インフィル工事完成前の「居宅(未内装)」として登記されている建物であって、固定資産課税台帳に登録された価格のない建物について所有権の保存・移転等の登記を申請する場合の登録免許税の課税標準は、建物の種類を「倉庫」とする建物の例により認定した不動産の価格とする。

4  住宅用家屋の取得にかかる税制上の特例措置については、登記簿上の建物の種類を「居宅(未内装)」からインフィル工事完成後に「居宅」に変更し、所有権の保存・移転の登記申請をすることによりはじめて、適用を受けることができる。

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