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1筆の土地に含まれる未分筆の非課税道路部分の近傍宅地価格は、原則、当該土地の評価証明書に記載された近傍宅地価格を用いるが、記載されていない場合には宅地課税されている部分の評価額の1㎡単価を用いる

2016/01/04

【実務協議】 平成 28年

未分筆の非課税道路部分を含む1筆の土地の固定資産評価額の算定方法について

 

 

(要旨)1筆の土地に含まれる未分筆の非課税道路部分の近傍宅地価格は、原則、当該土地の評価証明書に記載された近傍宅地価格を用いるが、記載されていない場合には宅地課税されている部分の評価額の1㎡単価を用いる。
 ただし、新たに宅地造成された土地の場合は、周辺の宅地価格を用いて計算すべきケースが無いとは言えない。

 

(問題)所有権移転登記を申請する際に、対象の土地が未分筆の非課税道路部分を含むものである場合において、その土地全体の固定資産評価額を算定する際には、通常非課税道路部分を除いて算定された固定資産評価額を基準に、1㎡単価を算出し、その単価を未分筆道路部分の面積に乗じ、さらに100分の30を乗じて算出された価額に、課税土地部分の固定資産評価額を加えることで、土地全体の固定資産評価額を算出しているところであります。
 ところで、近傍の宅地の固定資産評価額を基準とし、固定資産評価額を算定する場合というのは、所有権移転対象の土地自体に固定資産評価額が示されていない場合であり、本件の場合におきましては、所有権移転対象の土地の一部の固定資産評価額が判明しており、なおかつ、評価のない未分筆道路部分と隣接する土地としては、最も環境の類似する土地の固定資産評価額であるので、未分筆道路部分の固定資産評価額を算定する際には、その単価を用いれば足り、近傍の宅地の価額まで加味する必要はないものと考えますが、いかがでしょうか?

 

(協議結果)評価証明書に非課税部分の近傍宅地価格が記載されていれば、その近傍宅地価格を用いて計算すべきであるが、記載されていない場合には、宅地課税されている部分の評価額の1㎡単価を用いて計算すれば良いものと考える。
 ただし、新たに宅地造成された土地の場合は、当該土地の評価額と周辺宅地の評価額に大きな差があることも考えられ、課税の公平性の観点から、周辺の宅地価格を用いて計算すべきケースが無いとは言えない。

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