被合併会社等の既に消滅している会社の会社法人等番号の取扱い
被合併会社等の既に消滅している会社の会社法人等番号の取扱いについて
登記簿上の(根)抵当権者の表示が「株式会社第一勧業銀行」(変更後の商号 「株式会社みずほ銀行」:会社法人等番号0100-01-008854)である(根)抵当権 を、平成25年7月1日合併を原因として、「株式会社みずほ銀行」(会社法人等番号0 100-01-008845)に移転登記をする場合において、登記原因証明情報の一部において、「株式会社第一勧業銀行」から「株式会社みずほ銀行」への商号変更があったことを証明する必要がありますが、以下のような不統一な取扱いがなされたとのことで、現在どのような取扱いがなされているか御教示いただきたく存じます。
①被合併会社の会社法人等番号0100-01-008854を登記申請書に記載したところ、受理された。
②被合併会社の会社法人等番号0100-01-008854を登記申請書に記 載したものの、商号変更の経緯を証明する変更証明書の追加添付を求められた。
なお、法務省のホームページの中で、「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A」が掲載されていますので、以下、引用します。
Q18-1 住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても、会社法人等番号を提供すれば、法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。
A18-1 以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することが できない場合については、Q18-2 を参照してください。)。
1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条 第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)
Q18-2 Q18-1 で省略することができない場合を教えてください。
A18-2 閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、省略することはできません。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。
また、支店の登記事項証明書には会社法人等番号は記載されていないため、省略することはできません。
上記②の対応を採る場合、A18-1の「現在」の意味するところは、「現在存続している会社」に限ると解釈すべきなのでしょうか。
この点につきまして、いささか疑義がございますので、現在どのような取扱いをされているかお示しください。
→会社法人等番号の提供については、提供された会社法人等番号によって、被合併会社の登記記録上の最終の状態が確認できるものである必要があるところ、本件のように被合併会社の会社法人等番号が提供された場合には、被合併会社の最終の状態の閉鎖登記記録及び存続会社の登記記録が確認できるため、更に変更を証する情報の提供は省略することができる。
したがって、指摘の法務省ホームページのA18-1の現在の「現在」は、必ずしもその文言どおり解する必要はない。
〔補足〕
同改正に伴い、旧不動産登記規則第36条第1号及び第2号が削除されたことを受け、同一登記所における法人の承継又は変更を証する情報の提供の省略を定めた昭和38年12月17日付け民事甲第3237号法務省民事局長通達は廃止するものとされたため、法人登記管轄と同一の登記所への申請の際であっても、閉鎖事項証明書等の省略は認められないこととなったので注意が必要である。