複数の抵当権の移転登記の一括申請の可否
相続による複数の抵当権の移転の登記の一括申請の可否
要旨 同一不動産上に抵当権者を同じくする複数の抵当権の設定の登記が経由されている場合、この抵当権について相続を原因とする抵当権移転の登記を同一の申請書で申請することができる。
問 同一不動産の上に抵当権者甲のための抵当権の設定の登記が複数なされている。甲が死亡したため、その相続人乙が、相続を原因とする抵当権の移転の登記を申請する場合、同一の申請書ですることができるでしょうか。
答 できるものと考えます。(昭和10.9.16民事甲946号民事局長回答参照)
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