抵当権の債務者が死亡後、相続人3人で元本を一部弁済、債務者2名の分割債務とする抵当権変更登記(2)
抵当権の債務者が死亡後、相続人3人で元本を一部弁済、債務者2名の分割債務とする抵当権変更登記(2)
ねぇ、よっしー。このまえの続きはどうなったのよ?放置プレー?
ごめん、ごめん…柴犬の散歩に忙しくて、すっかり忘れていたよ。
抵当権の債務者が甲、債権額が2000万円。
抵当権の債務者甲が死亡、その法定相続人はABC3人、3人が同じ負担で元本を一部弁済して元本は1200万円に、AはCの債務のうち300万円を引き受け、BはCの残りの債務全部を引き受けて、最終的に債務者ABとする。という問題だったね。
どんだけ柴犬の散歩してるんだよ。
①相続を原因として、債務者をABCの3人とする抵当権変更登記、
②一部弁済を原因として、債権額1200万円とする抵当権変更登記、
③原因 年月日A及びBがCの債務引受・変更後の事項 債務者 AB
とする抵当権変更登記
でどうかしらってとこまでいったのよね。
最終的にAの債務の金額はいくらになるのかな?Bの債務は?
えっと…元本の残高は1,200万円だから、ABCは各400万円。Cの債務を引受後は、Aが700万円でBが500万円ってことになるわ。
そう、最終的に債務者がAとBの2つの債務が被担保債務となるわけだよね。
では、始めから被担保債務が2つあるときの抵当権設定登記の申請書はどうなるかな?
原因 (あ)年月日金銭消費貸借(い)金銭消費貸借年月日設定
債権額 金1,200万円 内訳(あ)金700万円(い)金500万円
債務者 (あ)A(い)B
あっ、そうか。変更登記の申請書にも内訳を記載する必要があるってことね。
そういうことになるよね。
原因 年月日A及びBはCの債務引受
債権額 金1,200万円 内訳(あ)金700万円(い)金500万円
債務者 (あ)A(い)B
ってことね。ふ~一件落着!
もうちょっと。債務引受契約はいくつあるのかな?
あーん、そうか。
原因 年月日AはCの債務一部引受、BはCの債務一部引受
債権額 金1,200万円 内訳(あ)金700万円(い)金500万円
債務者 (あ)A(い)B
やっと、一件落着ね!
よっ、名裁きだね。
書式は、最終の登記記載例をまずイメージして、そこから遡ってどんな登記をしていくか考えるとわかりやすいよ。
名裁きといえば、遠山の金さん。杉良太郎かっこよかったよね。
杉良太郎といえば、「すきま風」♪人を愛して、人は心ひらき…
始まったよ、ハイハイ、勝手にどうぞ。