抵当権の債務者が死亡後、相続人3人で元本を一部弁済、債務者2名の分割債務とする抵当権変更登記(1)
抵当権の債務者が死亡後、相続人3人で元本を一部弁済、債務者2名の分割債務とする抵当権変更登記(1)
ねぇ、よっしー。このまえ(連帯債務者の一人が死亡したときの登記)みたいに変わった登記の話ししてよ。
そうだね…抵当権の債務者が甲、債権額が2000万円とするよ。
抵当権の債務者甲が死亡、その法定相続人はABC3人、3人が同じ負担で元本を一部弁済して元本は1200万円に、AはCの債務のうち300万円を引き受け、BはCの残りの債務全部を引き受けて、最終的に債務者ABとする。なんて依頼が数年前にあったなぁ。
①相続を原因として、債務者をABCの3人とする抵当権変更登記、
②一部弁済を原因として、債権額1200万円とする抵当権変更登記、
③ABがCの債務引受を原因として抵当権変更登記?
③の登記は具体的にどんな申請書になるのかな。
だから、
原因 年月日A及びBがCの債務引受
変更後の事項 債務者 AB
でいいんじゃない?
最終的にAはいくらの債務を負担するのかな?
Bの債務は?
えっと…
ちょっと柴犬の散歩に行くので、時間をください。
あの、それはボクのセリフ…
———————————–続く———————————–
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