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連帯債務者の一人が死亡したときの登記-1-

2018/08/21

ねぇ、よっしー。今大学が休みで暇なの。
退屈だから面白い登記の話しとかない?


と、とうこちゃん、せ、せめて「さん」付けでお願いしますヨ。
登記ねぇ、そうだなあ、連帯債務者の死亡の登記なんてどうかな?

ちょっと簡単すぎないかしら。
1件目が「年月日債務者○の相続」を登記原因として、法定相続人全員を債務者とする抵当権変更登記、2件目が「年月日◎が△□の債務引受」を登記原因として、債務者を◎とする抵当権変更登記でしょ。


おっ、さすがだね。では…

はいはい、遺産分割で被相続人の債務を◎が承継した場合には、相続人全員を債務者とする登記は不要で直接◎へ変更できるって言いたいのかしら?もちろん、知っているわ。でも、よっしーも言ってたわよね。現実にはそんな登記はしないって。銀行では、法定相続人全員が承継してから債務を引き受けるというスキームを使うって。


かっ、かぶせてくるね…。まあそれはそのとおりです、はい。それはともかく数年前に受けた案件はね、連帯債務者が相次いで亡くなって…。

あら、連帯債務者が相次いで亡くなるっていうのはちょっとレアなケースよね。でも、さっき私が言った債務者変更2連件をダブルでやればいいだけでしょ。


実は、連帯債務者甲の債務は甲の法定相続人のうちのAが引き受けて、連帯債務者乙の債務は乙の相続人ではないFが引き受けるという案件だったんだよ。

だから、債務者変更2連件をダブルでやればいいだけでしょ。


あっ、もうこんな時間だ、柴犬と散歩に行かなきゃならないので、今日はこの辺で。
この件は少し考えてみてネ。

 



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連帯債務者の一人が死亡したときの登記-2-

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