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抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一住所に移転した場合の変更登記は、登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない

2018/05/23

【登記研究】 803号

抵当権の連帯債務者の住所変更に伴う抵当権の変更の登記の手続

要旨 抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合にする抵当権の変更の登記は,一の申請情報によって申請することはできず,登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない。

問  抵当権の連帯債務者A及びBが日を異にして同一の住所に移転した場合において,当該A及びBの住所の変更に伴う抵当権の変更の登記の申請をするときは,不動産登記令(平成16年政令第379号)第4条ただし書に規定するとき及び不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第35条各号に掲げるときのいずれにも該当しないため,一の申請情報によって申請することはできず,登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならないと考えますが,いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。
なお,質疑応答7089(登記研究507号)の取扱いは,平成16年政令第379号による不動産登記令の改正及び平成17年法務省令第18号による不動産登記規則の改正に伴い,変更されたものと了知願います。

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