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包括遺贈により遺贈を原因とする所有権移転登記を受けた相続人以外の第三者が、その後、遺産分割を登記原因として所有権移転登記を申請する場合の登録免許税の税率は、「その他の原因による所有権の移転」の税率による

2013/01/03

【登記研究】 746号

第三者である包括受遺者が、遺産分割を原因として所有権の移転の登記の申請をする場合の登録免許税の税率

 

『要旨』 包括遺贈により遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を受けた相続人以外の第三者が、その後、遺産分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請する場合の登録免許税の税率は、「その他の原因による所有権の移転」の税率による。

『質問』 包括遺贈により、甲不動産を取得した相続人以外のA及びBが、遺贈を登記原因として所有権の移転の登記をした後に、遺産分割により甲不動産をAの単独所有とするB持分全部移転の登記の申請をする場合の登録免許税の税率は、登録免許税法別表第一の一号(二)イ「相続又は法人の合併による移転の登記」の税率によるのではなく、同号(二)ハ「その他の原因による移転の登記」の税率によるのが相当と考えますが、いかがでしょうか。

『回答』 御意見のとおりと考えます。

 

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