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新築の区分建物の課税標準価額の算出方法

2014/01/03

【実務協議】昭和 60年

固定資産の評価がされていない区分建物につき所有権保存等の登記を申請する場合における当該建物の課税標準価額の算出

  固定資産の評価がされていない区分建物につき所有権保存等の登記を申請する場合における当該建物の課税標準価額の算出は、各専有部分の構造、種類が同じである建物の場合には、専有部分の床面積に当該専有部分の割合に応じた共用部分の持分面積を加算した合計面積に認定基準単価を掛けて算出し、各専有部分の構造、種類が異なる建物の場合には、専有部分の床面積に認定基準単価を掛けたものに、当該専有部分の割合に応じた共用部分の持分面積に1棟の建物中の各専有部分の合計床面積が最も多い構造・種類の認定基準単価を掛けたものを加算して算出する。

   A  :当該専有部分の建物の床面積
   AΣ:全専有部分の建物床面積の合計
   B  :1棟の建物の床面積
   N  :認定基準単価

(1)各専有部分の構造、種類が同じである建物の場合

{A+(B-AΣ)×A/AΣ }×N

(2)各専有部分の構造、種類が異なる建物の場合

  (A×N)+{(B-AΣ)×A/AΣ ×N(1棟の建物中の各専有部分の合計床面積が最も多い構造・種類の認定基準価格)}

※区分建物の共用部分に対する固定資産税は、専有部分の床面積の割合により按分した額を各区分所有者が納付するものとされている(地方税法第352条)ことから、各区分建物の価額には専有部分の価額と共用部分の一定割合の価額とが含まれることになるので、上記のとおり算出する。ただし、本取扱いは、全部の専有部分の床面積、共用部分の床面積等が登記簿上明らかな場合に限り行うものとし、そうでない場合には従前どおりの取扱いによるものとする。

 

 

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