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応急措置法施行前に家督相続が開始し新法施行後に旧法により家督相続人を選定しなければならない場合の相続

2019/02/01

【登記研究】 18号

応急措置法施行前に家督相続が開始し新法施行後に旧法により家督相続人を選定しなければならない場合の相続

要旨 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合、相続人の1人に所有権を移転するには、遺産分割による相続登記を申請すればよい。

問  戸主甲、妻乙、兄弟丙丁戊己庚あり、戸主は、昭和21年7月31日死亡し法定又は指定の家督相続人もなく、また、家督相続人の選定もなかったという場合、戸主甲所有の不動産を丙に所有権の移転をなし、その登記をしたいと思うがいかにしたらよろしいでしょうか。

答  丙丁戊己庚は、新民法附則25条2項の規定により甲の財産につき相続権を有するので、丙丁戊己庚が、当該財産中不動産については、丙が取得することの遺産の分割契約に基づいて丙から、相続を登記原因として直ちに相続による所有権移転の登記を申請することができる(昭和19、10、19民事甲692号民事局長通達参照)。なお、この場合には、申請書に相続を証する書面及び遺産分割の契約書を添付しなければならない。

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