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市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る 必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10 万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置について

2018/11/09

 

POINT

①個人が相続により土地の所有権を取得した場合、その土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4⽉1日から平成33年(2021年)3⽉31⽇までの間にその者をその⼟地の所有権登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

②個人が相続により土地の所有権を取得した場合、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下であるときは、平成30年11月15日から平成33年(2021年)3⽉31日までの間に受けるその土地の相続による所有権移転登記については、登録免許税を課さない。

*以下、東京法務局のHP(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000698.html)より加筆して転載

相続登記の登録免許税の免税措置について

2018年11月8日

 平成30年度の税制改正により,次の➀及び➁の相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

➀相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4⽉1日から平成33年(2021年)3⽉31⽇までの間に当該個人を当該⼟地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

➁市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※)から平成33年(2021年)3⽉31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行予定日

免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要

 登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。

東京法務局管内の法務大臣が指定する土地

 上記市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして東京法務局管内の法務大臣が指定する土地については、以下のとおりです。詳しくは、千代田区・中央区・文京区・島しょ部に所在する不動産については,03-5213-1330,東京都のうち上記以外の区域に所在する不動産については,03-5318-0261にお尋ねください。

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