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遺贈についてのQ&A-相続・贈与との違い、遺贈の種類・注意点は?-

2018/07/07

遺贈についてのQ&A


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1.遺贈とは?

遺贈とは、遺言により、遺言者が所有している財産を、無償で譲渡することをいいます。
(第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。)
遺贈は、遺言者の死亡と同時に効力が発生し、その時点で遺贈の目的物は受遺者に移転します。(遺贈の目的物が不動産の場合、相続の場合と異なり、移転登記を経ないと第三者に対抗することはできません。)

2.遺贈の当事者は?

遺言により財産を譲渡する者を遺贈者といい、遺贈により財産を譲り受ける者を受遺者といいます。
受遺者には、法定相続人に限りませんし、法人等の団体もなることができます。
法定相続人に対しても遺贈はできますが、通常は、「誰に何を相続させる」旨を遺言書に記載する「遺産分割方法の指定」によるのが一般的です。
この「遺産分割方法の指定」は、遺贈ではなく通常の相続であり、相続人に遺贈する場合には「相続させる」ではなく「遺贈する」旨の文言が必要です。

3.相続との違いは?

遺贈は、遺言により、誰にどの財産をどのように譲るかということに、遺贈者の意思が反映されます。
これに対し、相続は、法定相続人(法律で定められた相続人)が、被相続人の意思に関係なく財産を承継することになります。
遺贈のメリットー法定相続人ではない家族(例:内縁の配偶者、子供の配偶者、再婚相手の連れ子)に対しても財産を残すことができます。
遺贈のデメリットー法定相続人は、本来取得するはずだった財産を取得できず、受遺者と相続人との間でトラブルになることがあります。また、遺贈の目的物が不動産の場合には、登記手続きの際に受遺者と相続人とが共同して手続きをする必要があります。相続の場合には相続人が単独で手続きできます。

4.贈与との違いは?

贈与は、財産を贈る贈与者と財産を貰う受贈者との間の「契約」で成立します。
遺贈は、契約ではなく、遺言者が「〇〇に財産を与える」という一方的な意思表示によって成立します(単独行為)。
遺贈は、単独行為であり、受遺者は遺贈について放棄をすれば遺贈は成立しないのに対して、贈与は、契約なので、贈与者が死亡した場合でも、受贈者はその贈与について放棄することができません。

5.死因贈与との違いは?

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約です。
死因贈与は、贈与と同じく契約ですから、生前に、贈与者と受贈者との間で契約を締結する必要があります。
民法では、死因贈与には遺贈に関する規定が準用されており、効果は遺贈と同様といえます。
ただし、遺贈は、遺言であるので、遺言者が死亡するまで遺贈の内容が明らかにされないのに対し、死因贈与は、生前に財産を譲り受けるものと契約するので、生前に贈与の内容が判明しています。

6.遺贈にはどんな種類がある?

(1)包括遺贈

個々の財産を特定せずに、遺産の全部又は一部について割合を指定してする遺贈。
例:「全財産の3分の1を〇〇に遺贈する。」
 ①メリット
・遺言作成時から時間が経過して財産の構成や価格が変化しても常に一定の割合で財産を残すことができる。
 ②デメリット
・受遺者は積極財産だけでなく借金等の消極財産についても取得することになる。

(2)特定遺贈

具体的な財産を特定してする遺贈。
例:「A土地とB建物を〇〇に遺贈する。」
①メリット
・受遺者は遺贈された財産のみ取得することができ、遺言で指定されない限りは消極財産については取得しません。
②デメリット
・遺贈する財産の価値が、遺言作成時からの時間経過によって減少することもあるので、遺贈者は定期的に遺言書の内容をチェックする必要があります。

(3)負担付遺贈

遺贈者が受遺者に対して義務を負担させてする遺贈。
例:「C建物を遺贈する代わりに残された家族の面倒をみること。」
・負担付遺贈の負担する部分は、遺贈の目的である財産の価額を超えない限度である必要があります。
・受遺者が負担部分について履行しなかった場合は、遺贈が直ちに無効になるわけではなく、相続人が相当な期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がなかった時に、負担付遺贈に係る遺言の取消を裁判所に請求することになります。

7.遺贈の注意点とは?

(1)法定相続人の遺留分を侵害できない。

法定相続人には、法定相続分の2分の1までの遺留分があり、これを侵害すると、受遺者に対して、遺留分減殺請求がされる場合があります。ですから、遺言の内容が、法定相続人の遺留分を侵害していないかどうかには注意を払う必要があります。

(2)受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合には、遺贈自体が無効となる。

遺贈者が死亡した時点において受遺者が死亡している場合、その遺贈の効力は生じず、受遺者の相続人もその遺贈は受けることができない点が、相続の場合の代襲と異なります。受遺者が先に死亡していた場合、遺贈の目的物は相続人に帰属することとなり、遺産分割の対象となります。

8.遺贈は放棄できる?

遺贈は単独行為であり、遺言者の一方的な意思表示で決まるため、受遺者にも遺贈を承認するか放棄するかを決定する権利を与えらています。

(1)包括遺贈の放棄

自らが受遺者となることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述が必要です。なお、放棄は遺贈全体に対してのみ有効で、消極財産についてのみ放棄するというような内容の放棄はすることができません。

(2)特定遺贈の放棄

受遺者はいつでも放棄をすることができ、包括遺贈のように家庭裁判所に申述をするというような特別な手続きも不要です。ただし、相続人から特定遺贈について承認するか放棄するかの意思表示を迫られた場合、その意思表示をしないでいると特定遺贈について承認したものとみなされます。

(3)負担付遺贈の放棄

受遺者が負担付遺贈について放棄した場合、負担の利益を受けるべき者(例:「家族の面倒をみる代わりに土地を相続させる。」という場合の「家族」)が自ら受遺者となることができます。

9.不動産の登記手続きは?

遺贈によって不動産を譲り受けた場合も、不動産の名義を遺贈者から受贈者に変更する必要があります。
相続の場合は、その不動産を相続した者が単独でできるのに対し、遺贈の場合は、相続人全員と受遺者との共同申請になります。
ですから、必要書類に相続人全員の署名・押印が必要になりますので、遺言について納得していない相続人がいる場合、その協力が得られず、登記手続が進まなくなってしまう可能性があります。
なお、遺言で遺言執行者が選任されているときは、遺言執行者と受遺者の共同申請となり、遺言執行者が受遺者と同一人物の場合は、受遺者が単独で登記申請することができます。

10.不動産の遺贈を受けた場合の税金は?

 

 

相 続

遺 贈

相続人

 相続人以外

不動産取得税

なし

なし

包括遺贈:なし
特定遺贈:不動産評価額の3~4%(減税措置あり)

所有権移転登記の登録免許税

不動産評価額の
0.4%

不動産評価額の
0.4%

不動産評価額の
2%


11.遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書の内容が確実に実現されるように必要な行為一切をする権限をもつ者のことで、自然人である必要はなく法人でも遺言執行者になることができます。遺言書によって遺言執行者が指定されている場合には、相続人は遺言執行者に無断で財産を処分することはできません。
・遺言執行者の選任方法
 ①遺言書に、誰が遺言執行者になるかを記載して指定。
 ②遺言書に、第三者に遺言執行者を指定してもらうように記載。
 ③遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言執行者を選任。
・遺言執行者の主な職務
 ①財産目録の作成
 ②推定相続人の廃除・認知の届出
 ③不動産の移転登記
 ④受遺者への財産交付


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