令和3年3月29日から東京法務局町田出張所及び横浜地方法務局相模原支局間における管轄が変更に
2総1第1 4 0 号
令和2年11月25日
関係機関の長殿
東京法務局長
東京法務局町田出張所及び横浜地方法務局相模原支局間における管轄変更に伴う・登記事務の取扱いについて(お知らせ)
平素から,当局における法務行政運営について,格別の御理解と御協力を賜り,厚くお礼を申し上げます。
さて,河川改修に伴う市行政境界変更により,本年12月1日付けで,東京都町田市の一部区域が神奈川県相模原市に,神奈川県相模原市の一部区域が東京都町田市に,それぞれ編入されることとなりました。これに伴い,当該区域を管轄する登記所が,当局町田出張所から横浜地方法務局相模原支局に,横浜地方法務局相模原支局から当局町田出張所に,それぞれ変更されることとなります。
しかしながら,この管轄変更に係る登記情報システムの管轄転属作業に相当の期間を要することから,本作業が完了するまでの間,別紙区域の登記事務(商業登記の事務を除く。)を従前の管轄登記所である当局町田出張所及び横浜地方法務局相模原支局で,それぞれ取り扱うこととなりますので,本取扱いに御留意をお願いします。
なお,市行政境界変更後の管轄登記所による登記事務(商業登記の事務を除く。)の取扱開始日は,令和3年3月29日(月)となりますので,重ねてお知らせいたします。
【お問合せ先】東京法務局民事行政部総務課
(別紙)
1 神奈川県相模原市から東京都町田市に編入する区域
相模原市中央区宮下本町二丁目2274の1,2274の3から2274の8まで,緑区橋本四丁目8の1,8の2,9の2,9の3の一部,9の4の一部,9の5,35の1,35の2の一部,35の3,55の1の一部,55の2の一部,56の1の一部,476の1,476の2の一部,476の4から476の6までの各一部,477の1から477の7まで,橋本五丁目9の1の一部,9の3,9の4の一部,町屋二丁目3346の一部,町屋三丁目3372の一部,3373の一部,3374.の1の一部,3374の2,3374の3の一部,3375,3376の1,3376の2,3377の1の一部,3377の2,3377の3の一部,3440の3の一部,3441の5の一部,広田3821の一部,3822の1の一部,3830の3の一部,3830の4の一部,3878の3の一部,3880の42の一部,3880の44の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部並びに緑区東橋本三丁目495の6,橋本四丁目9の3,25の30,37の7,39の1,475の51,476の3,476の6,495の2から495の4まで,橋本五丁目9の1,9の3,9の8,町屋二丁目3332の8,3332の9,3344の3,3345の3,3350の2,3352の2,町屋三丁目3369の2,3369の7,3370の5,3371の1,3371の2,3380の7,3433の3,3433の5,3435の11,3441の3,広田3761の2,3880の40,3880の41の地先の水路である国有地の一部
2 東京都町田市から神奈川県相模原市に編入する区域
町田市小山町字二十九号3184の1,3184の2,字三十四号3671,字三十七号4204の1から4204の3まで,字三十八号4272の2,4272の3の一部,4273の2の一部,4273の3,4274の2,4274の3の一部,4274の4,4285の2の一部,字三十九号4340の2の一部,4340の4の一部,4362の2の一部,4363の2の一部,4378の2の一部,4379の一部,4384の2の一部,4432の2の一部,4433の2の一部,相原町字根岸2871の1から2871の3までの各一部,2874の2の一部,2900の一部,2・905の1の一部,2905の2の一部,2915の2の一部,2916の一部,3096の4の一部,3097の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部並びに小山町字三十九号4340の1,4340の5,4341の1から4341の3まで,4342,4361の1,4361の3,4364の2,4364の3,4377のl,4377の2,4384の1,4384の3,4430の2から4430の4まで,4431の2,相原町字根岸2856の10,2856の11,2875の2,2901の2,2905の1,3108,3110,3111,3114の11,3114の13,3114の19,3115の12,3115の13,3424の5,字川島3240の2,3242の2の地先の道路,水路である国有地の一部