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複数管轄にわたる共同根抵当権の一部管轄の物件に対する根抵当権を解除してから他方の管轄の物件に追加設定をする場合、追加設定を申請する登記所に抹消通知が未着の間であっても、抹消登記完了後の登記簿謄本を添付すれば、前登記の表示に抹消した物件を記載しないで申請することができる

2013/01/03

【東京登記実務協議会】平成 5年

複数管轄にまたがる共同根抵当権の一部の抹消登記の通知が未了の間の追加設定登記に記載する前登記の表示について

 (要旨)複数管轄にわたる共同根抵当権の一部管轄の物件に対する根抵当権を解除し他方の管轄の物件に追加設定をする場合、追加設定を申請する登記所に抹消通知が未着の間であっても、抹消登記完了後の謄本を添付すれば、前登記の表示に抹消した物件を記載しないで申請することができる。

(問題)甲・乙両登記所の各物件に、共同根抵当権設定登記がされているところ、甲登記所の同根抵当権を解除するとともに乙登記所の新たな物件に追加設定する契約をした。そこで、甲登記所で先に抹消登記をした場合、当該物件の謄本を添付すれば、甲登記所から乙登記所に共同担保物件の抹消通知未着の間でも、申請書に甲登記所管轄物件の表示(前登記)をすることなく乙登記所に追加設定の登記申請をすることができると考えるが、どうか。

(協議結果)抹消通知未着ではあるが、当該抹消登記をした謄本を抹消通知とみなし、また、これが前登記証明書(不動産登記法施行細則第44条の6)になるので、登記は受理できる。

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