根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする
放棄による根抵当権抹消登記の原因について
(要旨)根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする。
(問題)根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日放棄」でよいと考えるが、どうか。
(協議結果)「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。
(解説)根抵当権抹消登記の申請書に、登記原因を「根抵当権放棄」と記載して申請をしても、単に「放棄」と登記される例がある。根抵当権の登記の抹消は、根抵当権が絶対的に消滅したことを登記するものであるから、ことさら、「根抵当権」をうたう意味はなく、抵当権の場合と同様、「放棄」とすれば足りるとも考えられる。
しかし、民事局長通達による記載例が示されているところであるので、実務の処理は、記載例のとおり行うべきである。
(参考先例等)根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号)
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