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根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。

[登記研究]482号

根抵当権の放棄による抹消登記の原因

要旨 根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。

問  根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、左記のいずれによるべきでしょうか。
  ① 昭和 年 月 日放棄
  ② 昭和 年 月 日根抵当権放棄

答  ②によるのが相当と考えます。

 

参考⇒
根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする

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根抵当権抹消

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