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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

2019/01/14

【登記研究】 平成 15年 1月27日 (民二) 260号

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

1 金融機関等の営業譲渡等に係る根抵当権の移転登記の申請手続の特例
金融機関等が、主務大臣の認定を受けた経営基盤強化計画(認定経営基盤強化計画)に従い、他の金融機関等に対し、営業又は事業の全部又は一部の譲渡により、元本の確定前に根抵当権をその被担保債権の全部とともに譲渡しようとするときの根抵当権の移転の登記の申請書には、根抵当権設定者の承諾書に代えて、公告証明書又は催告証明書及び根抵当権設定者が同項の期間内に異議を述べなかったことを証する書面(異議なき証明書)を添付しなければならない。
譲渡後の根抵当権の被担保債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に公告証明書又は催告証明書及び異議なき証明書を添付したときは、根抵当権者である譲受金融機関等のみで申請することができる。
2 組織再編を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の移転登記の申請手続の特例
農林中央金庫が、認定経営基盤強化計画に従って行う特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から信用事業の全部又は一部の譲受けにより、元本の確定前に根抵当権をその被担保債権の全部とともに譲り受けようとするとき根抵当権の移転の登記の申請書には、根抵当権設定者の承諾書に代えて、公告証明書又は催告証明書及び根抵当権設定者の異議なき証明書を添付しなければならない。
譲渡後の根抵当権の被担保債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に公告証明書又は催告証明書及び異議なき証明書を添付したときは、根抵当権者である譲受金融機関等のみで申請することができる。
3 公告証明書等
公告証明書とは、金融機関等が行った公告の写し並びに当該公告が当該各金融機関等の定款に定める方法によるものであることを証する書面をいう。
催告証明書とは、根抵当権設定者に対して異議を述べることの催告を配達証明付き内容証明郵便により行ったことを証する書面をいう。
異議なき証明書とは、根抵当権設定者が公告又は催告の期間内に異議を述べなかったことを譲渡金融機関等の代表者が証する書面並びにその代表者の代理権限を証する書面及び印鑑証明書をいう。
4 却下
公告証明書又は催告証明書に記載された根抵当権設定者が異議を述べることができる期間が2週間に満たないとき、又は申請書に記載された根抵当権の譲渡の年月日が公告証明書又は催告証明書に記載された当該根抵当権の譲渡の期日と異なるとき、のいずれかに該当する場合には、当該根抵当権の移転の登記の申請は不動産登記法第49条第8号により、当該根抵当権の被担保債権の範囲の変更の登記の申請は同条第3号により却下する。
平15.1.27民二第260号民事局長通達/登記研究667号

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