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不登法119条ノ9による根抵当権の元本確定登記及び移転登記は、元本確定後に競売が取下げられても、根抵当権の被担保債権の譲渡が競売開始決定を原因とする差押登記が抹消される前にされているときは、受理することができる

2015/08/05

[回答] 平成 11年 3月30日 (民三) 642号

不動産登記法第119条ノ9の根抵当権の元本確定の登記及び移転の登記の申請と民法第398条ノ2第2項の元本確定の効力の覆滅との関係等

 不動産登記法第119条ノ9による根抵当権の元本確定の登記及び移転の登記の申請は、当該元本の確定後
に競売の申立てが取り下げられた場合であっても、当該根抵当権の被担保債権の譲渡が競売開始決定を原因と
する差押登記が抹消される前にされているときは、受理することができる。

 

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