確定前の根抵当権の移転登記申請書に添付する根抵当権設定者の承諾書について、原本還付できる
根抵当権移転の承諾書の原本還付について
(要旨)確定前の根抵当権の移転登記申請書に添付する根抵当権設定者の承諾書について、原本還付できる。
(問題)確定前の根抵当権の移転登記申請書に添付する根抵当権設定者の承諾書について、原本還付は可能でしょうか。
(協議結果)原本還付できると考えられます。
(解説)登記をすることについての承諾書は、そもそも当該登記について承諾するものであることから、当該登記申請以外に使用することが考えられないものであり、承諾に係る不動産について、他の登記所の管轄に属するものが含まれている場合を除き、原本還付はされません。
一方、登記原因について、第三者の許可、同意又は承諾を要するときに申請書に添付する第三者が許可し、同意し、承諾したことを証する情報(登記令第7条第1項第5号ハ)は、権利変動について、その許可、同意又は承諾がない限りその効力は発生しないものであることから、上記の登記をすることについての承諾書とは性質が異なります。本件の根抵当権移転登記に添付する根抵当権設定者の承諾書(民法第398条の12第1項)は、登記原因について第三者が許可、同意又は承諾したことを証する書面に該当し、登記をすることについての承諾書ではないことから、原本還付できると考えられ
ます。
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