元本確定登記で「年月日合意」の登記原因は不可
根抵当権の元本確定登記を申請する場合におきまして、その確定事由は、民法第398条の19及び第398条の20の明文の規定のほか、当事者の合意による確定も可能であると解されているが、あくまでも法律効果としては元本確定なので、この場合の登記原因は「年月日合意」ではなく「年月日確定」とするべきである。
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根抵当権の元本確定登記を申請する場合におきまして、その確定事由は、民法第398条の19及び第398条の20の明文の規定のほか、当事者の合意による確定も可能であると解されているが、あくまでも法律効果としては元本確定なので、この場合の登記原因は「年月日合意」ではなく「年月日確定」とするべきである。