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登記名義人の表示更正の登記等の要否

2014/12/14

【通知】昭和 58年 3月22日 (民事局) 2302号

登記名義人の表示更正の登記等の要否

 登記名義人の氏名が昭和58年3月22日付け民二第1501号民事局長通達による「誤字・俗字一覧表」中の誤字又は俗字で記載されている場合には、登記名義人の表示を正字に更正する等の必要はない。

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