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合併する数筆の土地につき、登記原因、日付、登記の目的及び受付番号を同一にする担保権の登記があり、かつ、受付番号を異にする順位変更登記がそれぞれにある場合には、合併をすることができない

2018/01/23

【登記研究】560号

担保権及び順位変更の登記のある土地の合併

要旨 合併する数筆の土地につき、登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号を同一にする担保権の登記があり、かつ、受付番号を異にする順位変更登記がそれぞれにある場合には、合併をすることができない。

問  数筆の土地につき、登記の原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である担保権の設定登記が複数あり、かつ、順位変更の登記がある場合において、それぞれの土地について、担保権の順位番号が異なっているために、順位変更の登記を1件ですることができず、異なる受付番号で登記がされている場合には、合併することができないものと考えますがいかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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