地上権設定の登記のある土地を分筆し、当該登記を転写するに当たり、地上権の登記事項中、「地代 壱平方メートル当たり金何円」と表示されている場合であっても、分筆後の土地について「共ニ其権利ノ目的タル旨」の記載を省略することはできない
地上権設定の登記のある土地の分筆と転写事項
要旨 地上権設定の登記のある土地を分筆し、当該登記を転写するに当たり、地上権の登記事項中、「地代 壱平方メートル当たり金何円」と表示されている場合であっても、分筆後の土地について「共ニ其権利ノ目的タル旨」の記載を省略することはできない。
問 地上権設定の登記のある土地を分筆し地上権の登記を転写する場合には、分筆後の土地について不動産登記法83条1項の規定により共に地上権の目的である旨を記載することとされていますが、地上権の登記事項として「地代 壱平方メートル当たり金何円」と表示されている場合には、右記載を省略して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
答 省略することはできないものと考えます。
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