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成年後見人選任の申立

2019/06/13

成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、認知症・知的障害等の病気や障がいなどで、物事の判断能力(意思能力)が十分でなくなった方について、その方が不利益を被らないように、法律行為をその本人に代わって後見人等が行なったり援助する制度です。
 裁判所で選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したりします。
 後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。
 成年後見制度が始まる前、意思能力が不十分な方に対して「禁治産・準禁治産制度」がありましたが、名前が差別的であったり、手続きが面倒、費用が高額など沢山の問題がありました。それらの問題を改善するために、「禁治産・準禁治産制度」は廃止され、「成年後見制度」が、2000年からスタートしました。

成年後見制度の種類

法定後見

「法定後見制度」は、認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た人や、判断能力が低下した人のための制度です。 すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。
 審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。 
本人の有する判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。

任意後見

「任意後見制度」は、現在はしっかりしているけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度であり、現在元気な人のための制度です。将来認知症等になってしまうかも、と不安に感じている方が、元気なうちにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを約束し、いざ発症したときに家庭裁判所で手続きをすることになります。後見人は自由にご自分で選び、公正証書で契約をします(公正証書作成手数料がかかります)。ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所で所定の手続きを経て後見が開始します。

任意後見契約

 現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
 その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
 このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに10年以上かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。

見守り契約

 見守り契約とは、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期について相談をしたり、判断したりする契約です。契約後は、月に1回程度面談をさせていただき、健康状態などをお伺いします。

任意代理契約

 任意代理契約とは、任意後見がスタートするまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。
 判断能力はまだ低下してはいないものの、体力の衰えや物忘れがひどいなど、財産管理に不安をお持ちの方も多いと思います。この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力の衰えによって任意後見をスタートさせる必要性が生じてから、実際に任意後見がスタートするまでの間の期間も、代理人による事務処理が可能となり、ムラのない本人支援が実現できます。

どんな人が後見人等になればいいの?

法定後見:家庭裁判所から選任された人が後見人なります。誰になって欲しいかの候補者の希望を伝えて申し立てすることもできます。親族等が後見人等に選任されるケースが多いですが、内容が複雑だったり、トラブルが予想される場合には、親族等を希望しても、司法書士等の専門家が選ばれることがあります。

任意後見:契約で指定された人が後見人になります。
後見人候補者に資格などは必要ありませんが、①未成年者、②、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人、③破産者、④本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、は後見人になることができません(民法第847条)

後見人に支払う報酬

法定後見:法定後見人等に支払う報酬は、家庭裁判所が決めた額で、1年に一回、支払うことになります。

任意後見:任意後見人に支払う報酬は、契約で決めた額です。

成年後見人申立ての書類作成承ります

成年後見は、まず家庭裁判所へ選任の申し立てをするところから始まります。
もちろん親族の方でもできますが、申請書類や事前に揃える書類が多いため、少し面倒であるとか難しいという方のために、申し立ての書類作成等を当事務所での代理することも可能です。

成年後見人申立ての書類作成費用

  〇申立て1件金11万円から16万円(消費税込み)
   ※ただし、添付書類等の手数料等実費は別途必要。  

任意後見契約の手続き費用

  〇下記のフォームからお問い合わせください。

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